法人版事業税制特例を受けるため「特例承継計画」を期限2024年3月31日までに提出しよう

はじめに

2018年度税制改正により、法人版事業承継税制の特例措置(以下「特例措置」)により、非上場株式の
承継に関する納税猶予が2018年1月から2027年12月31日まで特例が受けられます。
その絶対条件として特例承継計画が2024年3月31日までに提出されなければなりません。
この提出によるメリットは「4.特例承継税制を受けることのメリット」の通りですが、提出した後、
計画の未履行、その他納税猶予の要件を満たさなくなったとしても、罰則もなく、納税猶予を受けられ
なくなる以外の大きなデメリットはありません。

1.特例措置の概要

特例措置の概要を一般措置との比較でご紹介します。(国税庁HPをベース)

2.特例措置の適用要件(国税庁HPをベース)

3.特例承継税制の留意点

(1)特例承継計画の提出期限
 2022年度の税制改正大綱において、特例承継計画の提出期限は当初の2023年3月31日から1年間延長されましたが、適用期限は延長されずに2027年3月31日までとなっています。この期限までに行われた贈与・相続等が適用対象です。従い、2027年12月31日を過ぎての贈与・相続等には一般措置の適用に戻ります。

(2)現経営者の退任が要件
 株式贈与の場合、現経営者が退任してから株式を贈与することが要件です。
早く後継者に事業承継してほしい、という中小企業庁の考え方があるのかもしれません。

(3)納税猶予が免除になるまでに長期間を要する
 事例)現経営者→長男→孫に承継する場合
  2024年4月 現経営者→長男に株式贈与により、2025年3月贈与税申告において納税猶予を申請。
  2027年4月 現経営者死亡。相続発生により2025年3月申告の贈与税猶予は免除。
       長男は2028年2月申告において、株式に関わる相続税の猶予を申請。
  2035年4月 長男が退任して長男→孫に株式贈与。贈与税の猶予を申請(一般措置の適用)。
  2028年2月申告の相続税猶予は免除。

事例のとおり、現経営者が贈与税を猶予され、最終的に現経営者の相続税が免除されるまでに3世代を
経ることとなり長期にわたる。

4.特例措置を受けることのメリット

仮に5億円の株式評価で贈与税が2億円とすれば、その猶予は事業承継者にとって大きなメリットに
なります。
  
仮に特例措置の要件を満たせず納税猶予が認められなくなったとしても、業績が向上して株価が上昇
していた時、納税額は猶予時の株式評価がベースとなりますから、節税になります。
  
上記に関連しますが、株式評価が高くなることが予想される場合、
事例の「長男は2028年2月申告において、株式に関わる相続税の猶予」申請は行わず
相続税を納付することも節税メリットになります。仮に、相続発生時に株価が10億円に倍増していた
ら大きな節税になります。さらに、このメリットを受けられるために重要なことは、当初は贈与税の
猶予は受ける一方、納税資金は猶予期間中に確保しておくことです。

5.特例措置を受けることのデメリット

納税猶予を受けるためには長期にわたる承継期間を要するので、そもそも後継者が確保されるのか、と
いう懸念があります。子供までは目途がつくが、孫の代まではわからない、というのが大方の見方では
ないでしょうか。

仮に特例要件を満たさなくなった場合、それまで猶予されていた税額に利子税も付加されるリスクが
あります。又、一定の期間は継続的に継続届出書を提出する義務がある等、事務的な負担もあります。

6.まとめ

特例措置にメリット、デメリットがありますが結論としては、まずは特例承継計画を提出すべきだと
思います。

特例措置の大きなメリットとしては①節税 ②株式評価の固定化 です。
納税免除の実現には長期間を要することになりますが、今後の業績向上が見込まれていること、既に
株式評価が高く、納税資金も確保できていない状況にある会社では、先ずは特例承継計画を提出して
① 節税 ②株式評価の固定化 のメリットを享受するため特例措置の権利を確保しておくべきかと
思います。

もしも今、現経営者が突然亡くなったとしたら、相続税は支払えますか? 特例承継計画を提出して
特例措置を受けられるようにしていれば、会社を存続させ従業員を守ることができるかもしれません。